改正履歴
1969年第16回総会で制定
1971年第17回総会で一部改正
1973年第18回総会で一部改正
1975年第19回総会で一部改正
1987年第25回総会で一部改正
1991年第27回総会で一部改正
2001年第32回総会で一部改正
2007年第35回総会で全面改正
2009年第36回総会で一部改正
2011年第37回総会で一部改正
2013年第38回総会で一部改正
規約本文
第1章 総則
名称と創立
第1条 本会は「日本盲人キリスト教伝道協議会」という。
2、本会は、1951(昭和26)年8月7日を創立の日とする。
事務所の所在地
第2条 本会は事務所を東京都新宿区西早稲田2-3-18におく。
目的
第3条 本会は教派を問わず盲信徒と晴眼信徒、諸教会、キリスト教団体が協力して福音宣教を推進すると共に、盲信徒の信仰生活及び教会生活を支えることによって、広く教会の宣教に奉仕することを目的とする。
事業
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 会員相互の交流と助け合い。
- 文書の出版(点字、墨字、録音物)と頒布及び取り次ぎ業務。
- 盲信徒と晴眼信徒との相互理解の推進。
- 海外の盲人との交流と連帯。
組織
第5条 第3条の目的に賛同し、第6条の入会申し込みを完了した会員、すなわち個人会員(維持会員)、団体会員(維持教会と維持団体)をもって組織する。
入会申し込み
第6条 入会を希望する個人及び団体は指定の申込書に記入し、維持会費と共に事務局に提出する。
第2章 総会
開催
第7条 本会は議長の招集によって2年ごとに定期総会を開く。ただし理事会で必 要と認める場合、議長は臨時総会を招集することができる。
2、場所と会期は理事会が定める。
3、議長は開会40日前までに個人会員及び団体会員に総会の招集を公示する。
組織
第8条 総会は次に定めた議員をもって組織する。
- 個人会員]
- 団体会員から推薦された者
- 日本キリスト教協議会(NCC)から推薦された7名の理事
- 地区委員
処理事項
第9条 総会は本会の最高議決機関であって、その処理事項は次の通りである。
- 本会の公的意志を表明する。
- 前回総会以後の事業及び決算の承認。
- 次回総会までの事業及びその予算の大綱の決定。
- 本会の規約の改正及び必要な規則の制定。
- 議長、副議長、書記の選挙と承認。
- 地方協議会から推薦された理事の承認。
- 会費の額の決定。
- 会計監査員の選任。
- 常設委員会の設置あるいは廃止に関する事項。
- その他本会の目的遂行に必要な事項。
職務
第10条 総会に議長1名、副議長1名、書記2名をおき、その職務権限を次の通りとする。
- 議長は本会を代表し、すべての事業を統括して、総会、理事会及び常任理事会の議事をつかさどる。
- 副議長は議長を補佐し、議長に支障ある場合はその職務を代行する。
- 書記は総会、理事会及び常任理事会の記録を司どる。
任期と改選
第11条 任期は次回定期総会までとする。ただし重任を妨げない
2、定期総会は議員の中から議長、副議長、書記を選挙する。選任された者は直ちに就任する。
議事その他の規定
第12条 議案の提出。各部、各常設委員会は常任理事会及び理事会の議を経て、総会に議案を提出することができる。
2、会員は総会の議案としたい懸案がある場合、総会議員5名以上の連署で、常任理事会及び理事会の議を経て、総会に議案を提出することが出来る。
3、議事規則。議事に関する規則は理事会で別に定めることができる。
第3章 理事会
組織と任期
第13条 本会に理事会をおき、次の各号で定めた理事をもって組織する。
- 議長、副議長、書記。
- 各地方協議会で推薦された者9名。
- 日本キリスト教協議会(NCC)から推薦されたもの7名。
2、理事の任期は、次回定期総会までとする。但し(2)(3) の理事は三期をこえる重任を認めない。
陪席
第14条 各部の部長、各常設委員会の委員長で、議長の要請、常任理事会または理事会の承認を経た者は、職務上陪席することが出来る。
2、議決権は認めない。
処理事項
第15条 理事会の処理事項は次の通りとする。
- 各年度の事業報告及び事業計画の承認。
- 各年度の決算、予算の承認。
- 総会から委任を受けた事項。
- 総会に提出すべき議案に関する事項。
- 主事の任命。
- 常任理事、財務員、伝道委員会委員長、『信仰』編集委員長、『おとずれ』制作委員長、『信仰』主筆、常設委員、並びに地区委員の選任。各部役員の承認。
- 会費の額の決定。
- 関連団体へ派遣する委員の選任。
- 地方協議会を統括する。
- 総会の招集に関する事項。
- 本会の規定、内規の制定及び変更。
2、処理事項は会員に報告する。
開催
第16条 理事会は毎年度1回以上これを開く。
2、会期と場所は議長が定める。
第4章 常任理事会
組織
第17条 本会に常任理事会をおき、次の各号で定めた常任理事をもってこれを組織する。
- 議長、副議長、書記。
- 理事会で選任された者(財務員を含む)若干名。
2、常任理事の任期は、次回定期総会までとする。
処理事項
第18条 常任理事会の処理事項は次の通りとする。
- 理事会から委託された事項。
- 理事会の決定すべき事項で緊急処理を必要とする事項。
- 財務及び事業に関する事項。
- 常設委員会、各部に関する事項。
- 特別事項がある場合はその目的に沿った委員会を設置する。
- 事務局を統括し、主事と緊密に連絡をとる。
2、常任理事会の処理事項は、次回理事会に報告し、その承認を得る。
開催
第19条 常任理事会は必要に応じて随時これを開く。
2、会期と場所は議長が定める。
第5章 財務
財務員
第20条 本会に財務員をおく。財務員は理事の中から理事会で選任され、常任理事となる。
2、職務は次の通りとする。
- 本会財務の検討ならびに経費の調達。
- 予算案の立案ならびに決算の審議。
- 予算執行状況の審査。
収入
第21条 本会は次の収入をもって運営する。
- 個人及び団体会員の維持会費。
- 献金及び寄付金。
- 事業収入。
- その他の収入。
会費の決定
第22条 個人及び団体会員の会費の額は、理事会で立案し、総会で決定する。
会計監査員
第23条 本会に会計監査員2名をおく。会計監査員は財務員と主事を兼ねることはできない。任期を2年とする。但し重任を妨げない。
2、会計監査員は本会会計一切の決算を監査する。
3、理事会に提出する決算書は全て会計監査員の監査を経たものでなければならない。
会計年度
第24条 本会の会計年度は10月1日に始まり9月30日に終る。
第6章 常設委員会
設置
第25条 本会は次の常設委員会を置く。委員は理事会で決定し、任期は2年とする。但し、後任者が決定しない場合は、引き続きその間の任務を行うものとする。
- 伝道委員会。
- 『信仰』編集委員会。
- 『おとずれ』制作委員会。
第7章 各部
種別
第26条 本会は第3条および第4条にもとづき、婦人、壮年、青年、国際交流の各部をおき、伝道委員会が統括する。
各部の役員
第27条 本会の定期総会ごとに各部は総会を開き、役員を選出し、理事会はこれを承認する。任期は次回定期総会までとする。
第8章 機関誌
『信仰』・『おとずれ』
第28条 本会は機関誌として点字月刊雑誌『信仰』および音の雑誌『おとずれ』を発行する。
編集委員長と制作委員長
第29条 『信仰』の編集は委員長が責任を負う。
2、『おとずれ』の制作は委員長が責任を負う。
3、委員長は理事会が決定し、任期は2年とする。但し重任を妨げない。
4、編集費および編集経費は理事会が決定する。
第9章 地区委員と地方協議会
目的
第30条 本会の目的を推進するために全国に地区委員をおき、地方協議会を組織する。
2、地区委員は次の各号に該当するものに対し、理事会の議を経て、議長がこれを委嘱する。任期は2年とする。
- 維持教会・維持団体の代表者あるいはその団体が推薦するもの。
- 維持会員中より推薦されたもので、適当と思われるもの。
- 本会の活動に賛同し協力している教職、信徒。
地方協議会
第31条 地方協議会は北海道、東北、関東、北陸甲信越、東海、近畿、中国、四国、九州の9つのブロックとする。
2、地方協議会は当該ブロックに住む理事及び地区委員で構成する。
地区委員の職務
第32条 地区委員の任務を次の通りとする。
- 所属地域及び地方ブロックの活動に協力する。
- 本会の諸活動への奉仕。
- 当該する地方協議会の構成員となる。
地方協議会の役割
第33条 各地域の意見、要望を本会に取り次ぐ。
2、当該地方代表の理事の推薦。
第10章 事務局
組織
第34条 本会の事務局に主事1名を置く。
職務
第35条 主事は事務局を統括し、以下の職務を行なう。
- 総会、理事会、常任理事会の議案の整備及び決議事項の事務。
- 本会の経理、総務、庶務に関する事務。
- その他必要な事務。
2、各部ならびに常設委員会に関する事務に協力する。
3、主事は必要に応じて事務職員を採用することができる。
4、主事は本会を代表して金融機関等への名義人としての登録を行う。
主事の任命および任期
第36条 主事は理事会が任命する。
2、主事の任期は4年とする。但し重任は妨げない。
第11章 その他
会議の成立
第37条 総会は議員総数の10分の1の出席をもって成立する。
2、理事会、常任理事会、その他の委員会は、委員の過半数の出席をもって 成立する。
決議および選挙の確定数
第38条 全ての会議の議事及び選挙は、特に定めない場合は、議決権を持つ出席者の過半数でこれを決し、可否同数の時は、その会議の議長の決するところとする。
規約の改正
第39条 本規約の改正は理事会の議を経て、総会において出席議員の3分の2以上の賛成で成立する。